○日高町生活交通バス条例
平成23年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、日高町における生活交通手段の確保を図り、もって地域住民の福祉の増進に資するため、生活交通バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定時定路線バス 運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するもの
(2) 循環路線バス 日高町本町東1丁目297番地の4を起点とし日高町本町東3丁目299番地の1を終点として、日高地区の市街地の区間を循環して運行するもの
(3) 予約乗合(デマンド)バス 一定の区間を定めて予約により運行するもの
(管理及び運行)
第3条 生活交通バスの管理及び運行は、町長が行う。ただし、町長が必要があると認めるときは、規則で定める業務を民間事業者に委託することができる。
(運行路線)
第4条 生活交通バスの運行路線は、別表第1のとおりとする。
2 生活交通バスの運行日、運行回数及び停留所については、規則で定める。
(運行の中止)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、生活交通バスの運行を中止することができる。
(1) 利用者が日高町高齢者バス乗車証交付条例(平成20年日高町条例第21号)に規定する日高町高齢者バス乗車証及び高齢者バス身分証を提示したとき。
(2) 小学生及び中学生が通学に使用するとき。
(料金の減免)
第7条 町長は、規則で定める場合その他特に必要があると認めるときは、料金を減免することができる。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活交通バスの乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
(2) 乗車定員を超え、又は運行上危険性があるとき。
(3) 前条の指示に従わないとき。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により、生活交通バス又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(日高町有償旅客自動車運送事業の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 日高町有償旅客自動車運送事業の設置及び管理に関する条例(平成18年日高町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成25年6月25日条例第23号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 運行路線 |
定時定路線バス | 占冠線 |
千栄線 | |
循環路線バス | 町内循環線 |
予約乗合(デマンド)バス | 岩内ダム線 |
千栄線 | |
日高門別線 | |
広富線 | |
豊郷線 | |
清畠線 | |
厚賀富川線 |
別表第2(第6条関係)
1 定時定路線バス(占冠線)
(千栄線)
利用者の区分 | 料金 |
一般(中学生及び高校生を含む) | 200円 |
小学生 | 100円 |
未就学児 | 無料 |
2 循環路線バス
(町内循環線)
利用者の区分 | 料金 |
一般(中学生及び高校生を含む) | 100円 |
小学生 | 50円 |
未就学児 | 無料 |
3 予約乗合(デマンド)バス
(岩内ダム線、千栄線、日高門別線、広富線、豊郷線、清畠線、厚賀富川線)
利用者の区分 | 料金 |
一般(中学生及び高校生を含む) | 200円 |
小学生 | 100円 |
未就学児 | 無料 |