○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年11月30日

規則第24号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 日高町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年日高町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の任用の事情を考慮して規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号。以下「給与条例」という。)第11条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例及び日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日高町条例第232号。以下「企業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)として在職した期間又は町長が別に定める人事交流等による職員(以下「人事交流等職員」という。)として勤務した期間である者とする。

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が引き続いて人事交流等職員となり、人事交流等職員として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日高町条例第42号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務職員期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第10条の2ただし書若しくは企業職員給与条例第14条第1項(病気休暇、介護休暇又は組合休暇としての承認を受けた場合に限る。)日高町職員の育児休業等に関する条例(平成18年日高町条例第50号)第19条若しくは企業職員給与条例第14条第2項日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号)第15条第3項第16条第4項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかった事により給与を減額された期間

(5) 給与条例第10条の2本文及び企業職員給与条例第14条第1項(病気休暇、介護休暇又は組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第4条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等職員として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年11月30日 規則第24号

(平成22年12月1日施行)