○日高町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例
平成22年10月27日
条例第28号
日高町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理条例(平成18年日高町条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自動車電話及び携帯電話等の移動通信の普及に伴い、町民生活の利便性の向上を図るとともに、災害時における応急対策を迅速かつ確実に行うため、移動通信用鉄塔施設及び移動通信用伝送路施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町移動通信用鉄塔施設 | 日高町宮下町三丁目440番地4 |
上庫富地区移動通信用鉄塔施設 | 日高町字庫富644番地3 |
下広富地区移動通信用鉄塔施設 | 日高町字広富19番地1 |
中広富地区移動通信用鉄塔施設 | 日高町字広富96番地1 |
上広富地区移動通信用鉄塔施設 | 日高町字広富283番地6 |
移動通信用伝送路施設 | 日高町字富浜、字緑町、門別本町、字庫富、字広富、字正和、新冠町字里平 |
(施設の使用)
第3条 町長は、施設を移動通信用基地局(以下「基地局」という。)として、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の許可を受けた電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に貸し付け、使用させるものとする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする電気通信事業者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(分担金)
第5条 町長は、移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の建設に当たり、鉄塔施設を使用する電気通信事業者(以下「使用者」という。)から分担金を徴収する。
2 分担金の額は、別表のとおりとする。
3 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(使用料)
第6条 鉄塔施設の使用料は、無料とする。
2 移動通信用伝送路施設の使用料は、始点となる基地局から終点となる基地局までの間1につき、月額9,900円とする。
3 前項の場合において、使用の初日又は最終日となる日が属する月の使用期間が1月に満たない場合の使用料は、月額を30で除して得た額に当該使用日数を乗じて得た額とする。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、施設若しくは付属設備を破損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(維持管理)
第8条 鉄塔施設の使用に伴う必要な維持管理(以下「鉄塔施設の維持管理」という。)は、使用者が責任をもって行うものとする。ただし、天災等で使用者の責めに帰することができないものについては除く。
2 前項の規定により、鉄塔施設の維持管理を行う場合に必要な経費は、使用者が負担するものとする。
3 使用者は、鉄塔施設の使用に関し、その設置目的を達成するため、良好な使用に努めなければならない。
4 移動通信用伝送路施設の維持管理は、町長が行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の日高町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理条例の規定により貸し付けた施設については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日高町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)
4 第38条の規定による改正後の日高町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に移動通信用伝送路施設の使用の許可を受けている者に係る使用料の額については、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年9月14日条例第22号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 分担金 |
日高町移動通信用鉄塔施設 | 無料 |
上庫富地区移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費に90分の1を乗じて得た額 |
下広富地区移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費に90分の1を乗じて得た額 |
中広富地区移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費に90分の1を乗じて得た額 |
上広富地区移動通信用鉄塔施設 | 補助対象経費に90分の1を乗じて得た額 |
備考
1 補助対象経費とは、移動通信用鉄塔施設の建設に係る費用の合計額をいう。
2 算出した額に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。