○日高町肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成22年9月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、肺炎球菌による肺炎の発病及び病気の重症化を防止し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、予防接種時点において日高町に住民登録を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日現在満70歳以上の者
(2) その他町長が特別な事由があると認める者
(助成額)
第3条 助成の額は、1回5,000円とする。
2 助成回数は、1人1回とする。
(助成方法)
第4条 助成は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 代理受領 接種を行った医療機関等が接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって第3条第1項に規定する助成額を町に請求する。
(2) 償還払い 接種者が予防接種費用について、医療機関等に支払い、町に助成の申請をする。
2 代理受領による助成は、町長が別に指定する医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において接種した者に限り適用するものとする。
(指定医療機関との協定等)
第5条 町長は、助成を円滑かつ適正に行うため、指定医療機関との間に協定書(第1号様式)を締結するものとする。
(代理受領)
第6条 指定医療機関は、1月ごとの接種実績を集計の上、助成額について予診票を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求が適正と認めるときは、速やかに当該助成額を指定医療機関に支払うものとする。
2 前項に規定する申請書には、当該予防接種済証と領収書を添付しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。
(取り消し又は返還)
第9条 町長は、接種者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(申込み)
第10条 予防接種の申込みは、予防接種を受ける者が医療機関等に申し出ることにより申込みがあったものとみなす。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。