○平成22年度日高町緊急保証制度保証料補給金交付要綱

平成22年8月16日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の中小企業者が、健全な経営と安定した資金運用を促進するため、緊急保証制度に基づく融資を受けた場合に、予算の範囲内で北海道信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証料の補給(以下「補給金」という。)を行い、中小企業者の経営の安定化を図ろうとするものである。

(交付対象)

第2条 この告示による補給金の交付を受けることができる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に該当する者で、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に信用保証協会の保証を得て融資(短期借入1年以下を除く。)を受けたものとする。

(交付額)

第3条 補給金の額は、信用保証協会に支払った保証料の額の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。

(補給金の交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急保証制度保証料補給金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。

(補給金の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づき申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、決定した旨を緊急保証制度保証料補給金交付決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 補給金の支払いは、町長が交付を決定した日から30日以内に支払うものとする。

3 町長は、補給金の交付を四半期ごとに行うことができる。

(補給金の交付決定の取消等)

第6条 町長は、前条第1項の規定により補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付の全部又は一部を取り消し、既に交付された補給金があるときは、速やかにその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段によって補給金を受けたとき。

(2) その他補給金の交付が不適当と認められる事実があったとき。

(補給金の返納)

第7条 申請者は、融資の借入元金を繰上償還等したことにより保証料の全部又は一部の返納を受けたときは、緊急保証制度保証料補給金返納報告書(第3号様式)(以下「報告書」という。)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき報告書の提出があったときは、支払い済の補給金額から変更後の補給金額を差し引いて得た額を返納させるものとする。

(委任)

第8条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この告示は、平成23年4月1日に、その効力を失う。ただし、同日前に申請のあった補給金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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平成22年度日高町緊急保証制度保証料補給金交付要綱

平成22年8月16日 告示第52号

(平成22年8月16日施行)