○日高町学校跡施設再利用事業融資あっせん要綱
平成22年6月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、日高町学校跡施設再利用促進条例(平成22年日高町条例第21号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定により事業場の指定を受けた事業者に対し、町長が融資のあっせんを行うことについて、条例に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(融資枠の設定)
第2条 条例第6条第2項の町長が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)は、別に定める協定(以下「協定」という。)に基づき町の預託金に自己資金を加え常時町の預託金の倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
(融資利率)
第3条 融資の利率は、融資を取り扱う金融機関の利率によるものとする。
(償還方法)
第4条 償還は、金融機関の定めるところによるものとする。
(融資の手続)
第5条 融資の申込みは、金融機関の定める借入申込書及び必要書類を金融機関に提出して行うものとする。
(協力の義務)
第6条 金融機関は、融資に当たり、協定に基づき学校跡施設再利用事業に協力するものとする。
(他の融資との区分)
第7条 金融機関は、この告示による融資に関しては協定に基づきその他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(町長への報告)
第8条 金融機関は、協定に基づき半期ごとに前月末の融資及び償還状況を町長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。