○日高町ウェルカム・ロード美化活動推進事業実施要綱
平成22年5月17日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、道路や公園環境の保全と町民の行政参加の一環として、地域住民が主体となって行う環境美化活動(以下「美化活動」という。)を支援することにより、美化環境に対する町民の意識を高めるとともに公共施設に対する愛護心を深め、町民と町が一体となった美化空間の創出を図ることを目的とする。
(対象区域)
第2条 美化活動の対象区域は、日高町の市街地入口付近又は市街地中心部の道路並びに公園地域で住民及び企業(以下「実施団体」という。)並びに日高町長(以下「町長」という。)並びに国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部長(以下「部長」という。)の三者が実施するボランティア・サポート・プログラムについて第5条に定める協定書に記載された実施区間とする。
(実施団体の資格)
第3条 実施団体の資格は、町民5名以上で構成されるグループ、自治会、町内会又は法人等で、原則として美化活動を2年以上継続する団体とする。
(美化活動の申請)
第4条 美化活動を行おうとする実施団体の代表者は、日高町ウエルカム・ロード美化活動推進事業参加申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(実施団体の役割)
第6条 美化活動を実施する団体の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 樹木及び草花の生育管理
(2) 除草
(3) その他必要な活動
(町の支援)
第7条 町は、一定の額の範囲内において、次の各号に揚げる支援を行うものとする。
(1) 花の苗、種子等
(2) その他美化活動に必要な事項
(協定の変更・中止等)
第9条 実施団体の代表者は、美化活動を変更し、又は中止するときは、日高町ウエルカム・ロード美化活動推進事業協定(変更・中止)届(第5号様式)を町長に提出するものとする。
(協定の解除)
第10条 町長は、実施団体が協定の内容に違反していると認められるとき、又は美化活動を行うものとしてふさわしくないと認められるときは、協定を解除できるものとし、部長は、第5条により設置したサインボードは撤去するものとする。
(庶務)
第11条 日高町ウエルカム・ロード美化活動推進事業に関する庶務は、日高町企画財政課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。