○社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱

平成22年5月17日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難であると認められるもの及び生活保護受給者に対し利用者負担を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

(実施事業者)

第2条 実施事業者は、知事及び町長に対し、軽減制度の実施を申し出ている社会福祉法人等であり、介護保険サービスのうち、介護福祉施設サービス、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のいずれかを提供する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)とする。

(助成の対象事業)

第3条 助成金の交付対象となる事業は、法人等が第4条に規定する対象者に対し、その提供するサービス利用における利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を軽減する事業とする。

2 前項の利用者負担金は、介護費負担金(介護保険サービスに要した費用額から保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)を控除して得た額)、食費負担金及び居住費(滞在費)とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象となるものは、本町の介護保険の要介護者又は要支援者のうちその属する世帯の世帯員全員が第8条第1項に規定する申請があった日の属する年度(当該申請の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税のものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうち、そのものの収入、世帯の状況及び利用者負担金を総合的に勘案し、生計困難として町長が認めたものとする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5パーセント以下の者については、次項に規定するものを除き減免の対象としない。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。

(3) そのものの属する世帯が日常生活に供する資産以外の資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額及び旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下の者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(軽減の程度)

第5条 第8条第2項の規定により軽減対象者に該当すると認めたものに対する利用者負担金の軽減の程度は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、免除は行わない。

2 前項の軽減の程度は申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

3 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用については、本要綱に基づく軽減適用後の利用者負担額に対し、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階のもののサービス費に係る利用者負担については、この告示の軽減の対象としないものとする。

4 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給がある場合については、当該特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、本告示の軽減の対象とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、法人等が利用者負担を軽減した総額から、当該法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の総額の1パーセントを控除した額の2分の1の範囲内で定める額とする。ただし、介護福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担金を軽減する法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを控除した額の全額とする。

(軽減措置実施の申出)

第7条 利用者負担金を軽減しようとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減実施申出書(第1号様式)により、知事及び町長に申し出るものとする。

(減免措置対象者の確認)

第8条 利用者負担金の軽減措置を受けようとするものは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式)により、町長に軽減措置の対象者であることの確認を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請をした者が第4条に規定する対象者に該当するか否かを審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、該当すると認めたものに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の適用年月日は、第1項の申請があった日の属する月の初日とする。ただし、第4条の要件を具備するものが本町の介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者となった日の属する月に申請があったときは、当該被保険者となった日とする。

(確認証の有効期限等)

第9条 確認証の有効期限は、申請があった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、当該申請が4月から6月までの間にあった場合は、その年度の6月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、確認証の有効期限前に第4条に規定する対象者の要件を欠くに至ったものに係る確認証の有効期限は、対象者の要件を欠くに至った日(本町の介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該喪失した日)とする。

3 確認証の更新を受けようとするものは、有効期限満了の月から更新の申請を行うことができる。

4 前条の規定は、前項の申請について準用する。ただし、確認証の適用年月日は、同条第3項本文の規定にかかわらず、7月1日とする。

(確認証の提示)

第10条 確認証の交付を受けたもの(以下「軽減認定者」という。)が、軽減措置に係る介護保険サービスを利用するときは、確認証を事業者に提示しなければならない。

(届出等)

第11条 軽減認定者又は軽減認定者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書(第5号様式。以下「変更届出書」という。)により町長に届け出なければならない。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 確認証をき損し、又は亡失したとき。

2 軽減認定者は、前項第1号又は第2号(本町に住所を有しなくなった場合に限る。)に該当することとなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の再交付)

第12条 確認証の再交付を受けようとするときは、変更届出書により町長に再交付の申請をしなければならない。

2 前条第1項第3号に該当すること(き損した場合に限る。)により確認証の再交付の申請をするときは、当該き損した確認証を添付しなければならない。

3 確認証の再交付を受けたものが亡失した確認証を発見したときは、直ちに当該確認証を町長に返還しなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第13条 軽減認定者は、確認証を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(助成金の交付申請)

第14条 助成金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業助成金交付申請書(第6号様式)により、毎年1月末日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業助成金交付決定通知書(第7号様式)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

(実績報告書)

第15条 前条に規定する助成金交付決定の通知を受けた法人等は、当該事業完了後20日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業助成金実績報告書(第8号様式)に関係書類を添えて、町長にその実績を報告しなければならない。

(委任)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年4月の介護報酬改定に伴い、第5条第1項各号に規定する対象サービスの利用者負担額については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、別表中「25/100(老齢福祉年金受給者は50/100)」とあるのは、「28/100(老齢福祉年金受給者は53/100)」と読み替えるものとする。

(平成23年5月16日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要…

平成22年5月17日 告示第35号

(平成23年5月16日施行)