○民間施設給与等改善費加算要領
平成22年4月15日
告示第29号
1 加算対象施設
地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長通知、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団の経営施設を除く。)であって、民間施設給与等改善費の加算を必要とする養護老人ホームで町長が認定した施設とする。
2 加算方法
一般事務費及び特別事務費の合算額に下記の提示するところにより決定された加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)を加算するものとする。
(1) 基本分
施設の区分 | 職員1人当たりの平均勤続年数 | 民間施設給与等改善費加算率 | 左の内訳 | |
人件費加算分 | 管理費加算分 | |||
A階級 | 14年以上 | 16% | 14% | 2% |
B階級 | 12年以上14年未満 | 15% | 13% | 2% |
C階級 | 10年以上12年未満 | 13% | 11% | 2% |
D階級 | 8年以上10年未満 | 11% | 9% | 2% |
E階級 | 6年以上8年未満 | 9% | 7% | 2% |
F階級 | 4年以上6年未満 | 7% | 5% | 2% |
G階級 | 2年以上4年未満 | 5% | 3% | 2% |
H階級 | 2年未満 | 3% | 1% | 2% |
なお、当該施設の「1人当たりの平均勤続年数」の算定は、次により行うものとする。
ア 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務するすべての常勤職員(嘱託医師等臨時職員を除く)とする。
ただし、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上、月20日以上勤務している者にあっては、これを常勤とみなして算定すること。
イ 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって社会福祉法第2条に定める施設のうち、いわゆる措置費の支弁対象となっている施設(軽費老人ホーム、保育所、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームを含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、施設入所支援施設及び特別養護老人ホーム)における勤続年数を合算するものであること。
ウ 1施設あたりの職員の平均勤続年数は、前記ア、イより算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。
エ 加算の認定は当該年度の4月1日現在において行うものとし、その年度の途中において当該施設の職員に異動があった場合にも再計算は行わないものであること。
オ 新たに開所される施設における当該施設の職員1人当たりの平均勤続年数の算定は、その開所する日現在において行うこと。
カ 申請及び認定方法
① 加算を受けようとする施設は、当該年度の4月1日現在の状況について、4月末までに第1号様式(民間施設給与等改善費基本分加算調書)を、町へ提出すること。
② 町長は、施設の平均勤続年数を算定し、階級の認定を行い、第2号様式(民間施設給与等改善費基本分認定書)により当該施設に通知するものとする。
(2) 管理費特別加算分
ア 本加算分は、特に評価に値する優れた入所者処遇を行っている施設等に対し、管理費特別加算分として1%を加算するものとする。
イ 加算の対象となる施設は、次のいずれかに該当する施設で、毎年度当初に加算対象施設を決定するものとする。
① 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設。
② 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設。
③ 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設。
④ 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設。
⑤ 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設。
⑥ 上記のほか、町長が特に必要があると認めた施設。
ウ 本加算は、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号)の4のアにいう施設経理区分から、本部経理区分への繰入限度額には含まれない。
エ 申請及び認定方法
① 加算を受けようとする施設は、第3号様式(民間施設給与等改善費管理費特別加算分の認定資料)に説明資料を添付し、当該年度の4月末までに町に提出すること。
② 町長は、申請のあった施設について、提出された加算認定資料により審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には加算を認定し、第4号様式(民間施設給与等改善費管理費特別加算認定書)により当該施設に通知するものとする。
(3) 管理費スプリンクラー設置加算分
ア スプリンクラー設備(「消防法令」(昭和36年3月25日政令第37号)、「同法施行規則」(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び「既存の社会福祉施設に対する消防設備等の技術上の特例基準の適用について」(昭和62年10月27日消防予第189号)に基づくスプリンクラー設備をいう。以下同じ。)を設置している養護老人ホーム(平屋建等も含む)に対し、管理費加算分として0.3%を加算する。
イ 本加算分は、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号)の4のアにいう施設経理区分から、本部経理区分への繰入限度額には含まれるものとする。
ウ 申請及び認定方法
① 加算を受けようとする施設は、第5号様式(管理費スプリンクラー設置加算分申請書)に必要事項を記入し、スプリンクラー設備を設置したことを証明する書類(消防法施行規則第31条の3第4項にいう消防機関が発行する検査済証又は当該設備整備工事の完了を証する書類の写し)を添付し、町に申請するものとする。
② 町長は申請書を審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には加算を認定し、第6号様式(民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算認定書)により当該施設に通知するものとする。なお、加算については設置の翌月から適用するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附則(平成25年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。