○日高町100歳到達者記念品贈呈に関する要綱

平成22年4月9日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、永年にわたり社会の進展に寄与された高齢者に感謝し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に居住する満100歳を迎える高齢者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(記念品贈呈の方法)

第3条 当該年の誕生日又はそれ以降に、祝状及び1万5,000円相当の記念品を贈呈し祝福する。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月29日告示第22号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

日高町100歳到達者記念品贈呈に関する要綱

平成22年4月9日 告示第24号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月9日 告示第24号
平成24年6月29日 告示第22号