○日高町学校跡施設再利用促進条例施行規則
平成22年6月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町学校跡施設再利用促進条例(平成22年日高町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 1週間の労働時間が、当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者
(3) 町内の既設の事業場から配置替えされる者。ただし、既設の事業場で配置替え分として補充する者を除く。
(4) 町内に設置されている他の事業場の従業員で、当該事業場から出向又は派遣される者
(5) 代表権を有する者及び監査役
第9条 事業場の指定を受けた者は、当該事業場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
第10条 事業場の指定を受けた者は、当該事業場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。