○日高町学校跡施設再利用促進条例施行規則

平成22年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町学校跡施設再利用促進条例(平成22年日高町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(常時雇用する従業員)

第2条 条例第4条第2項に規定する「常時雇用する従業員」とは、次の各号のいずれにも該当しない雇用者とする。

(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者

(2) 1週間の労働時間が、当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者

(3) 町内の既設の事業場から配置替えされる者。ただし、既設の事業場で配置替え分として補充する者を除く。

(4) 町内に設置されている他の事業場の従業員で、当該事業場から出向又は派遣される者

(5) 代表権を有する者及び監査役

(指定の申請等)

第3条 条例第4条第3項に規定する指定の申請は、当該事業場の新設、移設又は増設に係る工事に着手する日前30日(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに事業場指定申請書(第1号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第4条第4項の規定による通知は、事業場指定書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(計画書の提出)

第4条 前条第1項の事業場指定申請書には、事業場新設(移設、増設)事業計画書(第3号様式。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。

(支援措置の申請等)

第5条 条例第4条第4項の事業場の指定を受けた者(以下「事業場の指定を受けた者」という。)条例第10条第1項の規定により支援措置を申請するときは、支援措置申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支援措置申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援措置決定書(第5号様式)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 第3条第1項の事業場指定申請書及び第5条第1項の支援措置申請書を町長に提出した者は、当該申請書(計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(第6号様式)により、町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第7条 条例第11条の規定による承継の事実の届出は、地位承継届(第7号様式)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該承継者に対し地位承継承認書(第8号様式)を交付するものとする。

(届出)

第8条 事業場の指定を受けた者は、当該事業場の新設、移設又は増設に係る工事に着手したときは、事業場新設(移設、増設)工事着手届(第9号様式)を、その工事が完成したときは、事業場新設(移設、増設)工事完成届(第10号様式)を、それぞれ遅滞なく町長に提出しなければならない。

第9条 事業場の指定を受けた者は、当該事業場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

第10条 事業場の指定を受けた者は、当該事業場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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日高町学校跡施設再利用促進条例施行規則

平成22年6月30日 規則第17号

(平成22年7月1日施行)