○日高町学校跡施設再利用促進条例
平成22年6月24日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、日高町内の学校跡施設の再利用(以下「再利用」という。)を促進するため助成金の交付等の支援措置(以下「支援措置」という。)を行い、もって地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図り、本町の発展に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「学校跡施設」とは、学校統廃合によって廃校となった次の各号の施設の校舎、屋内体育館、教員住宅、付帯施設、設備及び土地等をいう。
(1) 旧日高町立豊郷小学校
(2) 旧日高町立清畠小学校
(3) 旧日高町立賀張小学校
2 この条例において、「事業者」とは、事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
3 この条例において、「事業場」とは、事業者が事業活動を行う学校跡施設をいう。
(支援の基本方針)
第3条 町長は、支援措置に関する方針として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 支援措置は、学校跡施設の早期再利用の促進及びそれに伴う地域の活性化並びに再利用する事業者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(2) 再利用の事業として認める事業は、次の一に該当する事業で、かつ公害を防止するための適切な措置が講じられるものとする。
ア 雇用の創出が図られる事業
イ 産業振興が図られる事業
ウ 福祉の増進が図られる事業
エ その他地域の振興に資する事業
(3) 学校跡施設は、原則として再利用する事業者に一括して譲渡又は貸与するものとし、貸与の期間は10年間を限度とする。
(支援措置)
第4条 この条例による支援措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 助成金の交付
(2) 生産設備資金等の融資のあっせん
(3) 制度資金に係る利子補給
(4) 信用保証料の補給
2 前項に規定する支援措置を講じることができる事業の要件は、常時雇用する従業員が2人以上で、学校跡施設の譲渡又は貸与から2年以内に事業を開始すると認められるものとする。
3 第1項の支援措置を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に事業場の指定の申請をしなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、議会の同意を得て事業場の指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
5 第1項の規定は、日高町企業振興促進条例(平成18年条例第201号)に基づく奨励措置を受けたものには適用しない。
(1) 第2条第1項の学校跡施設の取得費用に対して、同施設の取得価格の100分の20に相当する額
(2) 学校跡施設を再利用するための改修に要する費用に対して、学校跡施設の取得価格(貸与の場合は改修費用)の100分の30に相当する額を上限とする額。この場合において、同施設の改修について日高町内の企業を元請業者として活用した場合は、100分の10に相当する額を加算した額。ただし、貸与の場合は1,500万円を限度とする。
(3) 助成金交付申請時において、初年度に限り当該事業に従事させるために採用した常時雇用者の数に1人当たり20万円を乗じて得た額。ただし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。
(4) 当該事業場の生産設備及び事業の用に供する土地に対して町が課する固定資産税の納付額に相当する額。ただし、最初に課される年度から5年間は全額とし、学校跡施設を取得した場合は6年目以降10年目までは10分の8の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 設備資金 1施設につき7,000万円以内
(2) 運転資金 1施設につき3,000万円以内
2 町長は、前項に定める融資のあっせんを行うため、予算の範囲内において町長の指定する金融機関に一定の金額を預託することができる。
3 前項においてあっせんする融資の貸付期間は、設備資金は15年以内(据置期間を含む。)とし、運転資金は10年以内とする。
4 前3項に定めるもののほか、資金の融資のあっせんに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利子補給)
第7条 第4条第1項第3号に規定する利子補給は、事業場の生産設備資金及び事業場の用に供する用地取得のために、国又は北海道等の制度資金の融資を受けた場合に10年以内に限り行うことができる。
2 前項に規定する制度資金の利子補給対象融資額は2億円以内とし、その利子補給の率は、融資利率の2分の1以内で2%を超えない範囲とする。
(信用保証料の補給)
第8条 第4条第1項第4号に規定する信用保証料の補給は、北海道信用保証協会の保証料の補給とし、その補給の率は、信用保証料率の2分の1以内で0.4%を超えない範囲とする。
(便宜供与)
第9条 町長は、第4条第1項に規定する支援措置を受けることができる者に対し、便宜を供与することができる。
(支援措置の申請)
第10条 支援措置を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に支援措置の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは支援措置を決定し、その申請者に通知するものとする。
(地位の承継)
第11条 支援措置を受けている期間中に相続、合併、譲渡又はその他の事由により当該事業場の所有者に変更が生じた場合においても、その事業場を承継する者に対し、引き続き支援措置を行うものとする。ただし、規則の定めるところにより、町長にその事実を届け出なければならない。
(1) 第4条第2項の要件を欠くに至ったとき。
(2) 当該事業場の操業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により支援措置を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他町長が公益上不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第14条 町長は、第4条第4項の規定により事業場の指定を受けた者に対し、当該事業場の建設、操業及び雇用等の状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(協定の締結)
第15条 町長は、事業場の設置者との間に、この条例の目的を達成するため、必要な協定を締結する。
(適用除外)
第16条 第5条第4号の規定は、過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年日高町条例第17号)の定めるところにより、固定資産税の課税免除の措置が適用されるものについては、適用しない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。