○日高町債権管理対策会議要綱

平成22年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町債権管理条例施行規則(平成22年日高町規則第2号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、日高町債権管理対策会議(以下「対策会議」という。)の所掌事務、組織等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、規則第6条第2項に掲げる事項を所掌する。

(組織)

第3条 対策会議は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

4 委員は、日高町債権管理条例(平成22年日高町条例第1号)第2条に規定する町の債権を所管する部署のうち、別表に掲げる職にある者により構成する。

(会議)

第4条 対策会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、職員又は専門的知識を有する者に対策会議への出席を求め又は意見を聴くことができる。

(担当者会議)

第5条 対策会議の下部組織として必要な事項を協議するため、担当者会議を設置する。

2 担当者会議は、委員の属する部署の担当職員で構成し、必要に応じて他の職員の出席を求めることとする。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

職名

委員

税務課長、子育て健康課長、高齢者福祉課長、住民生活課長、管財建築課長、会計課長、水・くらしサービスセンター所長、地域住民課長、地域経済課長

日高町債権管理対策会議要綱

平成22年3月31日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第8号
平成23年11月29日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成29年1月30日 訓令第1号
令和2年9月28日 訓令第11号
令和3年3月23日 訓令第8号