○日高町職員自己申告制度実施要綱

平成22年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、適正な人事管理により、職員の勤務能率を向上させることを目的とした自己申告制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 自己申告は、職務に対する適性、異動希望及び自己啓発の状況等について、職員自らが申告することによって、職員の意欲及び的確な情報等に沿った人事管理を行い、もって日高町行政の円滑な推進を図り、町民サービスを向上させるために実施する。

(対象職員)

第3条 自己申告は、全職員(次の各号に掲げる職員を除く。)を対象として実施する。

(1) 医師職

(2) 医療職給料表適用職員

(3) 行政職給料表適用職員で職務の級が5級及び6級の職員(管理職員)

(申告の方法等)

第4条 自己申告は、自己申告書(別記様式)により行うものとする。

2 自己申告を行う内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 現在の職務

(2) 異動に関する希望

(3) 健康状況

(4) 能力活用

(5) 能力開発

(6) 社会活動

(7) 自由意見要望等

(申告書の提出)

第5条 自己申告書は、自己の状況に関する必要事項を記入の上、電子メール又は書面により総務課長に提出するものとする。

2 職員は、自己申告において、虚偽の届出をしてはならない。

(面談の実施)

第6条 総務課長は、自己申告書の内容を精査し、必要に応じて職員と面談を行うものとする。

(対象期間)

第7条 自己申告書の提出は、原則として1年度を単位として実施する。

(申告書の取扱い)

第8条 提出された自己申告書は非公開とし、総務課長が保管するものとする。

2 自己申告書は、人事に関わる事項のみの参考資料とし、他の利用目的には使用しないものとする。

3 自己申告書の保存年限は1年間とし、保存年限後に裁断処分するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、自己申告制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年11月2日訓令第16―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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日高町職員自己申告制度実施要綱

平成22年3月31日 訓令第5号

(令和2年11月2日施行)