○日高町職員希望降任制度実施要綱

平成22年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重し、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とした希望降任制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降任)

第2条 この訓令において希望降任とは、職員自らの意思による申し出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年日高町規則第35号。以下「規則」という。)別表第1級別標準職務表に掲げる職務の級(以下「職務の級」という。)のうち、職務の級が3級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大に伴い職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 降任を希望する職員は、現に属する職務の級より1級以上下位の職務の級に分類される職を希望することができる。

(降任の承認等)

第5条 任命権者は、前条の申し出があったときは、原則として当該職員の希望を尊重して降任の適否を判定し、降任を適当と認めたときは、これを承認するものとする。この場合において、町長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ町長と協議をしなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により降任の適否を決定したときは、その結果を希望降任(承認・不承認)決定通知書(第2号様式)により、降任を希望した職員に通知するものとする。

(申出撤回等の禁止)

第6条 前条第2項の規定による通知を受けた職員は、第4条第1項の申し出を撤回し、又は前条第2項の規定による決定に対する不服申し立てをすることができない。

(降任の時期)

第7条 降任の時期は、原則として第5条第1項の規定により承認した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第8条 降任後の号俸は、規則第15条の規定により決定した号俸とする。

(降任後の昇任)

第9条 この訓令の規定により降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、再度の昇任を希望する場合には、希望降任理由消滅申出書(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する希望降任理由消滅申出書を提出した職員の昇任は、他の職員と同様の選考によるものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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日高町職員希望降任制度実施要綱

平成22年3月31日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)