○日高町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成22年3月31日
告示第17号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく日高町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき日高町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(実施隊の構成等)
第2条 実施隊は、日高町有害鳥獣駆除奨励金交付規則(平成18年日高町規則第127号)第2条第2号に規定する有害鳥獣駆除委嘱ハンターであり、町長が指示する対象鳥獣の捕獲の日数の概ね6割以上に従事することができると見込まれる者であって次の各号のいずれかに該当するもので構成する。
(1) 直近3年以上連続して狩猟者登録の実績を有する者であって、猟銃による対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者
(2) 網、わなによる対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(職務の内容)
第4条 隊員の職務の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 日高町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。
(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項
(事務局)
第5条 実施隊の庶務は、日高町産業課において処理する。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。