○日高町債権管理条例施行規則
平成22年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町債権管理条例(平成22年日高町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の根拠法令等
(5) 債権の発生の原因及び年月日
(6) 履行期限
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 履行の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第7条に規定する町の債権の督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第9条第1項に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第10条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(債権管理対策会議の設置)
第6条 町の債権の適正な管理に資するため、日高町債権管理対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の管理の方針について審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、債権の管理に関し町長が必要と認める事項
(時効が完成した私債権等の取扱い)
第7条 町長は、私債権等(時効の援用を要しないで時効により消滅するものを除く。以下同じ。)について時効が完成し、かつ、債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、私債権等に係る債務の履行の意思の有無を確認することができないときは、私債権等の放棄の適否について対策会議に付議するものとする。
2 町長は、前項の規定により対策会議に付議するものを除くほか、私債権等について時効が完成したときは、債務者に対し期限を定めて私債権等に係る債務の履行を請求するものとする。この場合において、当該期限までに私債権等に係る債務の履行が全くなされなかったときは、町長は、私債権等の放棄の適否について対策会議に付議するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。