○日高町債権管理条例

平成22年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、日高町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について、必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を図り、公正かつ円滑な財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの(以下「町税」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び町税をいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう(法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)

(6) 私債権等 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 町の債権の管理に関する事務 町の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権について、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(不納欠損額の見込み)

第6条 町長は、町の債権について、不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。

(督促)

第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制徴収公債権の滞納処分等)

第8条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。

(私債権等の強制執行等)

第9条 町長は、私債権等について、法第231条の3第1項若しくは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定により、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、政令第171条の2の各号に掲げる強制執行等の措置をとらなければならない。ただし、政令第171条の5の徴収停止の措置をとる場合又は政令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 私債権等の履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除については、政令第171条の3から第171条の7までの規定による。

3 私債権等について、訴訟手続等により履行を請求する場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、法第180条第1項の規定によりこれを専決処分することができる。

(私債権等の放棄)

第10条 町長は、私債権等について(1件100万円以下のものに限る。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(3) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(4) 第9条に規定する強制執行等又は政令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町債権管理条例

平成22年3月9日 条例第1号

(平成23年3月14日施行)