○日高町議会政策討論会設置要綱
平成21年11月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日高町議会会議規則第122条に規定する政策討論会に関して、必要な事項を定めるものとする。
(構成及び役員)
第2条 政策討論会は、議員全員をもって構成する。
2 政策討論会に座長1人、座長代理1人を置く。
3 座長及び座長代理は、政策討論会において互選する。
4 座長は、政策討論会を主宰する。
5 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、座長代理がその職務を行う。
6 政策討論会の役員の任期は議員の任期とする。
(幹事会)
第3条 政策討論会の議題決定及び運営等を行うため、幹事会を設置する。
2 幹事会は、座長及び座長代理のほか、座長が指名する3人の議員で構成する。
3 幹事の互選により、幹事会に代表幹事を置く。
4 議員は、政策討論会で議題としたい案件があるときは、当該案件を幹事会に提出するものとする。
5 政策討論会の議題は、幹事会において決定する。
(政策討論会の運営)
第4条 政策討論会は、座長が招集し、これを主宰する。ただし、座長が互選される前に政策討論会を開催する場合は、議長が招集する。
2 政策討論会は、議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 政策討論会で議題となる案件は、提出議員がその概要を説明するものとする。ただし、幹事会として提出した議題は、幹事会がその概要を説明する。
4 政策討論会において、採決を必要とするときは、出席議員の過半数により決し、可否同数のときは座長の決するところによる。
5 座長は、必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(意見の活用)
第5条 政策討論会において取りまとめられた意見等は、次の目的のために活用するものとする。
(1) 常任委員会及び議会運営委員会における政策立案
(2) 執行機関への政策提言
(3) その他議会における政策形成への反映
(会議の公開)
第6条 政策討論会は、公開とする。ただし、座長は、必要があると認められるときは、政策討論会に諮って非公開とすることができる。
(会議録)
第7条 政策討論会は、主に議員の意見交換の場であることから、会議録は作成しない。ただし、政策討論会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、政策討論会に必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。