○日高町議会政策討論会設置要綱

平成21年11月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日高町議会会議規則第122条に規定する政策討論会に関して、必要な事項を定めるものとする。

(構成及び役員)

第2条 政策討論会は、議員全員をもって構成する。

2 政策討論会に座長1人、座長代理1人を置く。

3 座長及び座長代理は、政策討論会において互選する。

4 座長は、政策討論会を主宰する。

5 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、座長代理がその職務を行う。

6 政策討論会の役員の任期は議員の任期とする。

(幹事会)

第3条 政策討論会の議題決定及び運営等を行うため、幹事会を設置する。

2 幹事会は、座長及び座長代理のほか、座長が指名する3人の議員で構成する。

3 幹事の互選により、幹事会に代表幹事を置く。

4 議員は、政策討論会で議題としたい案件があるときは、当該案件を幹事会に提出するものとする。

5 政策討論会の議題は、幹事会において決定する。

(政策討論会の運営)

第4条 政策討論会は、座長が招集し、これを主宰する。ただし、座長が互選される前に政策討論会を開催する場合は、議長が招集する。

2 政策討論会は、議員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 政策討論会で議題となる案件は、提出議員がその概要を説明するものとする。ただし、幹事会として提出した議題は、幹事会がその概要を説明する。

4 政策討論会において、採決を必要とするときは、出席議員の過半数により決し、可否同数のときは座長の決するところによる。

5 座長は、必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。

(意見の活用)

第5条 政策討論会において取りまとめられた意見等は、次の目的のために活用するものとする。

(1) 常任委員会及び議会運営委員会における政策立案

(2) 執行機関への政策提言

(3) その他議会における政策形成への反映

(会議の公開)

第6条 政策討論会は、公開とする。ただし、座長は、必要があると認められるときは、政策討論会に諮って非公開とすることができる。

(会議録)

第7条 政策討論会は、主に議員の意見交換の場であることから、会議録は作成しない。ただし、政策討論会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、政策討論会に必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

日高町議会政策討論会設置要綱

平成21年11月27日 議会告示第1号

(平成21年12月1日施行)