○日高町介護保険施設等法令遵守規程

平成21年10月28日

訓令第9号

1 目的

この訓令は、日高町の介護保険事業の実施に当たり、関係法令を遵守し、かつ的確に業務管理体制の整備をするため、その具体的な方法等について必要な事項を定める。

2 法令遵守責任者の役割

法令遵守責任者は、日高町における法令遵守の責任者として、法令遵守の体制の確保のため、日高町が設置する介護保険施設等に従事する職員(以下「職員」という。)に対する周知徹底、法令遵守のチェック及びそれらに基づく評価等について、責任者としての役割を担うものとする。

3 法令遵守体制

(1) 職員に対する法令遵守の確保については、法令遵守責任者のもと、毎年1回、文書又は口頭により、その周知徹底を図るものとする。

(2) 各施設において、毎年1回、施設長が職員に対して研修等により、法令遵守の周知徹底を図るものとする。

4 法令遵守に係る確認・対応等

(1) 各施設において、各介護サービスごとの人員・設備・運営基準等の適合状況について、施設長が日常的に確認をするものとする。

(2) 各施設において、各介護サービスごとの介護報酬の請求に当たり介護サービス記録と請求との誤り等の有無について、施設長が確認するものとする。

(3) 各施設において、上記の運営基準等の適合状況の確認及び介護報酬の請求に係る確認について、その確認した内容について、施設長は法令遵守責任者に対し、報告するものとする。

また、介護保険関係法令その他法令に係る違反事項について確認したときは、速やかに法令遵守責任者に対し、報告するものとする。

(4) 法令遵守責任者は、施設からの報告又は職員等からの通報等を踏まえ、基準等の不適合事項、介護報酬請求誤り、その他法令違反事項について、速やかにその事実関係を確認するとともに、速やかに必要な措置を講じるよう求めるものとする。

5 法令遵守チェックの評価・改善

法令遵守責任者は、法令遵守体制及び法令遵守に係る確認・対応等について、その状況及び実効性等について評価し、その結果必要な事項については、施設に対し、改善を求めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

日高町介護保険施設等法令遵守規程

平成21年10月28日 訓令第9号

(平成21年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年10月28日 訓令第9号