○日高町インフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱
平成21年11月6日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)について、接種を受けた者に対し、接種費用を助成することにより、当該接種を促進し、もってインフルエンザの感染拡大を防ぎ健康被害を最小限度に抑えるよう必要な医療を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、予防接種時点において日高町に住民登録を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は町民税が非課税である世帯に属する者
(2) 就学前の乳幼児
(3) 小学生
(4) 中学生
(5) 65歳以上の者
(6) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者で身体障害者等級1級の手帳保持者
(1) 1回目の接種費用限度額 3,000円
(2) 2回目の接種費用限度額 3,000円
(助成方法)
第4条 助成は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 代理受領 接種を行った医療機関等が接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって前条の規定による助成額を町に請求、受領をするものとする。
(2) 償還払い 接種者が予防接種費用について、医療機関等に一旦、直接支払いをした後、町に助成の申請をするものとする。
2 代理受領による助成は、町長が別に指定する医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において接種をした者に限り適用するものとする。
(指定医療機関との協定等)
第5条 町長は、助成を円滑かつ適正に行うため、指定医療機関との間に協定書(第1号様式)を締結するものとする。
2 指定医療機関は、国と当該予防接種業務委託契約を締結している医療機関でなければならないものとする。
3 町長は、指定医療機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) この告示又は町との協定事項に違反したとき。
(2) 国との予防接種業務委託契約を解除したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により予防接種費用の請求を行ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による請求が適正と認めるときは、速やかに当該助成額を指定医療機関に支払うものとする。
3 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、予防接種を受ける際には助成券を指定医療機関に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書には、当該予防接種に係る予防接種済証と領収書を添付しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。
(取り消し又は返還)
第10条 町長は、被接種者又は保護者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときには、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、インフルエンザ予防接種費用助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町新型インフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱の規定は、平成22年1月22日から適用する。
附則(平成22年10月8日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町新型インフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。
(日高町インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)
2 日高町インフルエンザ予防接種実施要綱(平成18年日高町告示第48号)は、廃止する。
附則(平成23年6月22日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の日高町新型インフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日告示第13号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日告示第38―2号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第30号)
この告示は、平成30年10月9日から施行する。
附則(令和元年9月24日告示第33号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。