○日高町感染症危機管理対策本部設置要綱

平成21年10月7日

告示第67号

(趣旨)

第1条 感染症による重大な健康被害が発生し、又は発生のおそれがある場合、迅速かつ適切な防疫対策を行うため、日高町感染症危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(設置基準)

第2条 対策本部の設置基準は、次のとおりの基準とする。

(1) 国内で感染者が急速に増加し、道内への影響が懸念されるとき。

(2) 北海道内で感染者が確認され、日高管内への影響が懸念されるとき。

(3) 日高管内、若しくは町内で感染者が確認されたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(所掌事項)

第3条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症の起因病原体及び感染経路等の原因究明、対策の決定に関すること。

(2) 感染症に関する各種調査、情報の収集及び管理に関すること。

(3) 医療体制の確保に関すること。

(4) 住民への広報に関すること及び相談窓口に関すること。

(5) 放送、通信、郵便事業者等、社会機能維持要請に関する事項

(6) 団体、企業、職場毎での取組みに関すること。

(7) その他必要な事項

(組織)

第4条 対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長及び本部員の構成については、事例や状況に応じ、本部長が指名する。

4 対策本部には、必要に応じ班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、本部の業務を総括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、本部長の職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は必要に応じ本部長が招集し副本部長本部員をもって構成する。なお、必要に応じ、関係職員の出席を求め、第3条各号に掲げる事項について意見を聞くことができる。

2 対策本部の会議に係る必要な事項については、本部長が定める。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、総務課に置く。

(廃止基準)

第8条 対策本部は本部長が設置の必要がなくなったと認めるときに廃止する。

(運営に関する必要事項)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は本部長が定める。

2 本部員会議は対策本部の職務遂行上の重要事項を協議するため、本部長が必要と認める場合に開催する。

この告示は、公布の日から施行する。

日高町感染症危機管理対策本部設置要綱

平成21年10月7日 告示第67号

(平成21年10月7日施行)