○日高町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年8月18日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域経済及び地場特産品の普及振興を図るため、プレミアム付き商品券を発行する団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) プレミアム付き商品券 券面に表示する金額に相当する額の商品券(以下「基本商品券」という。)及び当該金額に100分の20を乗じて得た額に相当する額以上の商品券を基本商品券の券面に表示する金額で発行する商品券をいう。

(2) 参加店舗 プレミアム付き商品券により商品を購入することができる店舗をいう。

(3) 風俗営業等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業をいう。

(4) 換金 参加店舗がプレミアム付き商品券を次条に規定する補助対象者に提出し、当該プレミアム付き商品券の券面に表示する金額に相当する額の現金を当該補助対象者から受け取ることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象者」という。)は、町内に事務所又は事業所を有する団体で、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された商工会

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づき設立された漁業協同組合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者がプレミアム付き商品券を発行する事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業(以下「商品券発行事業」という。)とする。

(1) 商品券発行事業に係る約款等を策定していること。

(2) プレミアム付き商品券の購入者1人当たりの購入金額の上限額が5万円以下であること。

(3) プレミアム付き商品券により商品を購入することができる期間が5月以内であること。

(4) 参加店舗が本町の区域内に存すること。

(5) 参加店舗が主として風俗営業等を営んでいないこと。

(6) プレミアム付き商品券の不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 換金されたプレミアム付き商品券の総額からプレミアム付き商品券の販売額を差し引いた額

(2) 商品券発行事業に係る事務費のうち、町長が必要と認める額。ただし、予算の範囲内とする。

2 補助金の交付は、一の年度につき1団体当たり1回とする。

(交付申請の添付書類)

第6条 規則第4条第3号に規定する町長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 補助対象者の規約等

(2) 参加予定店舗名簿

(3) 商品券発行事業に係る約款の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告書の添付書類)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業者等実績報告書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 参加店舗名簿

(2) プレミアム付き商品券の発行額、販売額及び回収額が記載された台帳の写し

(3) 発行したプレミアム付き商品券の見本

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金に係る経理)

第8条 補助対象者は、補助金に係る経理について、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿並びに書類及び回収したプレミアム付き商品券を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年8月12日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

日高町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年8月18日 告示第55号

(令和2年8月12日施行)