○日高町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年8月3日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつける事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母性及び乳児の健康保持増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日高町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業は、保健師、保健推進員及び子育て経験者等(以下「訪問従事者」という。)を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)により行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期等)

第5条 訪問指導は、対象乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に1回行うものとする。ただし、生後4箇月を迎えるまでの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できる場合であって、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(留意事項)

第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項に留意することとする。

(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問者は、訪問活動によって知り得た情報の保護に万全を期すること。

(3) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけること。また、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮すること。

(4) 訪問の際は、母子保健及び子育て支援サービス等、対象家庭が必要とする支援情報を提供すること。

(訪問記録)

第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導したときは、訪問記録を作成する。

(ケース対応会議)

第8条 訪問指導の結果により、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ、養育支援訪問事業等適切に結びつけるものとする。

(研修等)

第9条 事業の内容や質を一定に保っために、地域の実情に応じて研修等を実施することとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

日高町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年8月3日 告示第51号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月3日 告示第51号