○日高町予防接種費用の助成に関する要綱
平成21年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、日高町(以下「町」という。)が実施する予防接種について、疾病等の理由により、町が公告した予防接種を行う場所及び時期において接種できなかった場合、その後において接種を受けた者に対し、接種料金の全部又は一部を助成することにより、疾病の予防並びに公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 助成を受けることができる予防接種の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)
(2) 二種混合(ジフテリア・破傷風)
(3) 麻しん・風しん混合(第1期・第2期・第5期)
(4) 麻しん
(5) 風しん
(6) BCG
(7) 不活化ポリオ
(8) 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)
(9) ヒブ
(10) 小児用肺炎球菌
(11) ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)
(12) 水痘
(13) 成人肺炎球菌
(14) 日本脳炎
(15) B型肝炎
(16) ロタウイルス
(17) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項の規定に基づき実施する臨時の予防接種
(交付対象者)
第3条 助成の交付対象者は、町に住民登録を有している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、けいれんその他の疾患を有する者で、町長が行う予防接種の期間内に町外の医療機関に通院し、又は入院していた者(医師の予防接種に係る意見書により、町長が行う予防接種を受けることができる者を除く。)
(2) 町が行う予防接種の期間に町外に滞在するなどにより、当該予防接種を受けることができない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、第2条第1項各号に定める種類毎に、毎年度町が単価契約するワクチン代金及び予防接種業務の委託契約による委託料の合算額、又は医療機関において接種料金として支払った額のいずれか低い額とする。
2 前項に規定する申請書には、当該予防接種に係る領収書を添付しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、請求書に記載されている金融機関に助成金を振り込むものとする。
(取り消し又は返還)
第7条 町長は、被接種者又は保護者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときには、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、予防接種費用助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月24日告示第32号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日告示第34号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第38号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第30号)
この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第1号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。