○日高町奨学金給与条例施行規則
平成21年3月25日
教育委員会規則第6号
日高町奨学金給与条例施行規則(平成18年日高町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町奨学金給与条例(平成18年日高町条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学生推薦書(第2号様式)
(2) 過去3年間の学業成績証明書
(3) 家庭状況調査書(第3号様式)
(4) 健康診断書(第4号様式)
(5) 所得を証明する書類
2 前項第1号の奨学生推薦書は、在学学校長の推薦書とする。
3 前年度に引続き奨学生となることを希望する者は、第1項第2号に掲げる証明書の添付を省略することができる。
4 第1項第3号の調査書は、願出者が作成し、民生委員の意見を付するものとする。
5 第1項の規定による願書は、毎年4月1日から5月15日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情により5月15日以降において申請する場合にあっては、教育長の定める日とする。
(奨学生の選定時期)
第3条 奨学生の選定は、毎年5月16日から5月末日までに行う。
(奨学生の選定方法)
第4条 奨学審議委員会(以下「委員会」という。)は、教育委員会が定める奨学生選考基準に基づき審議を行い、奨学生となるべき者の氏名及び奨学金額を教育委員会に答申するものとする。
2 教育委員会は、前項の答申に基づいて奨学生を選定し、奨学金額を決定する。
(1) 学業、操行及び身体に関する判定基準
(2) 奨学生については、学資の支弁が困難であることに関する判定基準
(3) 奨学金の額の決定基準
(4) 奨学金の廃止、休止及び額の変更基準
(奨学金の廃止、休止及び額の変更の方法)
第6条 条例第11条の規定により奨学金を廃止し、休止し、又は額の変更をしようとするときは、教育委員会は、その都度これを委員会の諮問に付する。
2 委員会は、当該事業について選考基準に基づき審議を行い、教育委員会に答申するものとする。
3 教育委員会は、前項の委員会の答申に基づいて廃止し、休止し、又は額の変更を決定する。
(委員会の議事)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選考通知書及び誓約書)
第8条 教育委員会は、奨学生を選定したときは、奨学生選定通知書(第5号様式)により、本人に通知するものとするとともに、その旨を在学学校長に通知するものとする。
(奨学金支給の時期)
第11条 奨学金は、月ごとに支給する。ただし、特別な理由があると認めるときは、6箇月分を限度として支給することができる。
2 支給期日は、教育長が別に定める。
(奨学金支給の方法)
第12条 奨学金は、奨学生本人名義の預金口座に口座振込により支給する。
(学業成績の提出)
第13条 条例第12条の規定に基づく学年末学業成績は、奨学生が在学する学校長から学業成績証明書を受け、毎年3月末日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、期限の延長を認めることができる。
(教育長への委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条、第9条、第14条関係)