○日高町立学校の施設の開放に関する条例施行規則
平成21年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立学校の施設の開放に関する条例(平成18年日高町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放期間及び時間)
第2条 学校開放による学校施設の使用日時は、学校長と協議のうえ、教育委員会が別に定める。
(学校開放団体の登録申請)
第3条 学校開放は、条例第7条に規定する者で、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体に対して行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合にあっては、この限りでない。
2 教育委員会は、前項による登録申請があったときは、速やかにこれを審査し、登録の可否を決定するものとする。
3 前2項の規定による登録は、年度単位で行うものとする。
(使用申請)
第4条 学校開放により学校施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から前日までに、教育委員会の承認を受けなければならない。
(承認の取消し又は変更)
第5条 前条の規定により学校施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 使用料の減額 教育委員会が公益上必要と認めるときは、別に定める額を減額するものとする。
(2) 使用料の免除 次のいずれかに該当するものについては、使用料を免除するものとする。
ア 日高町及び教育委員会が主催する行事、事業等のために使用するとき。
イ 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。
ウ 町内の高校生の部活動のために使用するとき。
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、学校施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(3) 使用後は、清掃及び後片付けをすること。
(4) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(5) 施設内及び敷地内において、物品の販売、金品の寄付募集等の行為をしないこと。
(6) 使用に関する職員等の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。