○日高町下水道事業再評価委員会設置規程
平成20年12月10日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町下水道事業再評価実施規程第5条の規定による、日高町下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、下水道施設整備事業の再評価に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱する6人以内の委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から再評価当該年度の3月31日とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものを定める。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(報酬及び旅費)
第7条 委員の報酬及び旅費は、日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日高町条例第54号)第2条及び第3条の規定により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、水・くらしサービスセンターにおいて処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。