○日高町下水道事業再評価実施規程

平成20年12月10日

告示第65号

(目的)

第1条 この規程は、下水道事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、町が事業主体となって実施する下水道事業の再評価に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(再評価の対象事業)

第2条 再評価は、町が実施する下水道事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて、実施する。

(1) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業

(2) 再評価の実施後10年間を経過した時点で継続中の事業

(3) 前2号に定めるもののほか、社会経済情勢等の急激な変化や事業の進捗状況等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価は、第2条第1号及び第2号にあっては期間の満了前に、第2条第3号にあってはその都度必要なときに実施するものとする。

(再評価の方法)

第4条 町長は、再評価を行うに当たって、次に掲げる事項について検証を行わなければならない。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を取り巻く社会経済情勢等の変化による実施効果

(3) 事業採択時の費用対効果分析要因の変化

(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

(再評価委員会)

第5条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、第三者から構成される日高町下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴くものとする。

(対応方針の決定)

第6条 町長は、委員会の意見を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、再評価の実施に必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

日高町下水道事業再評価実施規程

平成20年12月10日 告示第65号

(平成20年12月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成20年12月10日 告示第65号