○日高町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成20年6月26日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもたちが地域社会の中で過せる心豊かで安全で健やかな居場所づくりを推進するため、放課後子ども教室推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、放課後児童の健全育成を図ることを目的とする。

(委員会)

第2条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから選定し、教育長が委嘱する。

(1) 社会教育関係者

(2) 学校関係者

(3) 子どもを主体とする団体関係者

(4) その他、知識経験を有する者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員会の検討事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 放課後子ども教室推進に関すること。

(2) 情報提供、学習機会の提供に関すること。

(3) その他委員会の目的達成のため必要な事項に関すること。

(役員)

第4条 委員会に委員の互選により次の役員を置く。

委員長

副委員長 2名

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する順序によりその職を代理する。

(コーディネーター及び安全管理員)

第5条 事業を円滑に推進するためコーディネーター及び安全管理員を置く。

2 コーディネーターは1名以上、安全管理員は2名以上とし、予算の範囲以内で謝金を支給する。

3 コーディネーター及び安全管理員は教育長が委嘱する。

4 コーディネーター及び安全管理員は委員会委員を兼ねることができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長には委員長があたる。

(事業の実施)

第7条 子ども教室の実施主体は、日高町教育委員会とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会教育団体等に委託することができる。

2 実施場所は委員会が指定する社会教育施設で実施する。また、事業の目的を達成するために安全確保を条件に他の施設を利用することができる。

(謝金等)

第8条 委員会委員が業務のため旅行したときは次により謝金を支給する。

(1) 会議出席1回につき報償費1,000円、行程1キロメートル以上の旅行を対象に車賃1キロメートルにつき25円を支給する。

(2) 研修会等町外で行われる研修会等に出席したときは、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年日高町条例第63号)に規定するその他の職員を準用し、旅費を支給する。

2 目的を達成するため開催する事業等の講師に対し、事業内容に応じ予算の範囲以内で謝金を支給する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、教育委員会社会教育課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

日高町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成20年6月26日 教育委員会訓令第2号

(平成20年6月1日施行)