○日高町ふるさと大使設置要綱

平成20年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 本町の魅力を全国に広めることによって、地域振興を図るため、日高町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、町内外で各界において活躍されている方の中から、本人の同意を得て、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(大使の活動内容)

第4条 大使の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 特産品等のPR

(2) 観光客等の誘致活動

(3) 企業の誘致活動

(4) 移住・定住の促進活動

(5) その他町の地域振興を図るための活動

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、これを支給しない。ただし、大使が町長の依頼により旅行した場合においては、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年日高町条例第63号)第3条第4項の規定により旅費を支給する。

2 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 町政に関する情報誌等

(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

日高町ふるさと大使設置要綱

平成20年4月1日 告示第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年4月1日 告示第25号