○日高町ふるさと大使設置要綱
平成20年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 本町の魅力を全国に広めることによって、地域振興を図るため、日高町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、町内外で各界において活躍されている方の中から、本人の同意を得て、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(大使の活動内容)
第4条 大使の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 特産品等のPR
(2) 観光客等の誘致活動
(3) 企業の誘致活動
(4) 移住・定住の促進活動
(5) その他町の地域振興を図るための活動
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、これを支給しない。ただし、大使が町長の依頼により旅行した場合においては、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年日高町条例第63号)第3条第4項の規定により旅費を支給する。
2 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町政に関する情報誌等
(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。