○ふるさと日高応援寄附条例施行規則
平成20年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと日高応援寄附条例(平成20年日高町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受け入れ)
第2条 条例第2条に規定する寄附金の受け入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。
(1) 条例の目的に反するものと思われる場合
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に受入の拒否又は返還が必要であると判断した場合
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の申込み等)
第3条 寄附金の申込みは、ふるさと日高応援寄附申込書(第1号様式)により行い、寄附金の払込みは、町長が指定する払込取扱票又は現金納付(現金書留による送金を含む。)により行うものとする。
2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み又は払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。
2 町長は、ふるさと日高応援基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況)
第5条 条例第6条に規定する運用状況の公表は、町広報及び町ホームページにより行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。