○日高町高齢者バス乗車証交付条例

平成20年7月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛し、高齢者バス乗車証(以下「乗車証」という。)を交付することにより、高齢者の社会参加を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 乗車証の交付を受けることができる者は、日高町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている者であって満70歳以上の者とする。

(乗車証適用区間)

第3条 乗車証適用区間は、原則、日高町内の運行路線とし、町長が別に定める。

(身分証)

第4条 乗車証の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請し、高齢者バス身分証(以下「身分証」という。)の交付を受けなければならない。

(申請)

第5条 乗車証の交付を受けようとする者は、申請書に身分証を添えて町長に申請するものとする。

(交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに乗車証を交付するものとする。

(交付負担金)

第7条 乗車証の交付を受けた者は、乗車証を利用することができる期間(以下「有効期間」という。)に応じ、町長が別に定める交付負担金を納入しなければならない。

(身分証の提示)

第8条 乗車証の交付を受けた者が、当該乗車証を利用しようとするときは、身分証を提示しなければならない。

(届出)

第9条 乗車証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更した場合は、乗車証に身分証を添えて町長に届け出なければならない。

(再交付)

第10条 町長は、乗車証を再交付しないものとする。ただし、乗車証の再交付について、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(返還)

第11条 身分証の交付を受けた者は、第2条に定める交付対象者でなくなったときは、速やかに身分証を町長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第12条 乗車証の交付を受けた者は、当該乗車証を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

2 町長は、乗車証の交付を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、乗車証及び身分証を返還させ、以後の交付を停止することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定については、公布の日から施行する。この場合において、この条例の施行前になされた第4条から第7条までの規定に基づく手続きその他の行為については、この条例の施行後になされたものとみなす。

(日高町老人福祉バス乗車券交付要綱の廃止)

2 日高町老人福祉バス乗車券交付要綱(平成18年日高町告示第21号)は、廃止する。

(平成24年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日高町高齢者バス乗車証交付条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町高齢者バス乗車証交付条例

平成20年7月1日 条例第21号

(平成24年7月9日施行)