○日高町農業委員会会議規則
平成18年3月20日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 日高町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに役場本庁及び日高総合支所前掲示板に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の2日前までにこれをしなければならない。
(会期の延長)
第4条 総会の開催期日は、それぞれ総会の議決で延長することができる。
(休会)
第5条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、総会は、議決で休会とすることができる。
3 会長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも総会を開くことができる。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(追加議案)
第7条 会長は、総会の招集の際にあらかじめ委員に通知した議案のほか緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として総会の審議に付することができる。
(総会の成立)
第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第9条 議席は、あらかじめくじで決める。
(委員の欠席)
第10条 委員は、疾病その他の事故により総会及び部会に出席できないときは、あらかじめ書面又は口頭でその事由を会長に届け出なければならない。
(発言)
第11条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者の発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第12条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第14条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(裁決の方法)
第15条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長の指名した2人以上の出席委員が、署名しなければならない。
3 議事録は、日高町農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を求めることができる。
(部会の設置及び構成)
第18条 本会の会務運営のため、次の部会を設置するものとする。
(1) 農地部会
(2) 農振部会
2 部会は、会長が招集し、部会は、各半数の委員をもって構成する。
3 部会に部会長を置く。部会長は、部会の委員のうちから総会で選任する。
4 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会であらかじめ定める者がその職務を代理する。
5 会長は、法第6条に関する事項について特別の調査、調整を要する場合、部会に付託することができる。
6 部会長は、付託事件について速やかに調査、調整等を行い、総会に報告しなければならない。
(特別委員会)
第19条 特別委員会は、総会の議決により附議された特定の事項を審議し、又は調査するため必要があるときは、その都度総会の議決によって設置するものとする。
2 特別委員会の委員の定数は、会長が総会に諮って定める。
(会議の公開)
第20条 総会の会議は、公開する。ただし、農地部会、農振部会及び特別委員会は、審議の内容が許可等の審査、紛争処理に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(会長の代理)
第21条 会長に事故があるときは、委員の互選した者が会長の職務を代理する。
2 前項の職務代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(参与者)
第22条 本会の所掌業務の円滑な運営のため町産業課長及び地域経済課長を参与者とし、総会又は部会等に出席し、助言、資料の提示その他必要な協力を求めるものとする。
(規則の改廃)
第23条 この規則の改廃は、会長が総会に諮り、これを行うものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月27日農委告示第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日農委告示第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日農委告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日農委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。