○日高町農業委員会事務局規程

平成18年3月20日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 日高町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 委員会の事務の一部を処理するため支局を置く。

3 支局の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。

(職制)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、支局に支局長を置く。

2 事務局に参事、総括主幹、主幹又は主査を置くことができる。

3 支局に所要の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 支局長は、局長の命を受け、支局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、局長を補佐し、委員会の所管に係る事務を掌理する。

4 総括主幹は、上司の命を受け、局長及び参事を補佐し、委員会の事務を整理する。

5 主幹は、上司の命を受け、委員会の主管たる事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

7 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 事務局及び支局の事務分掌は、次のとおりとする。

事務局

(1) 総会及び会議に関すること。

(2) 文書の収受発送及び完結文書の編さん保存に関すること。

(3) 町の条例及び農業委員会の諸規定に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 委員の身分及び報酬、費用弁償その他処遇に関すること。

(6) 職員の人事、給与その他身分取扱に関すること。

(7) 予算、決算及び会計経理に関すること。

(8) 諸証明の発行及び閲覧の許可に関すること。

(9) 選挙に関すること。

(10) 農地法に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進法に基づく委員会の権限に属する業務に関すること。

(12) 農地等の農業利用の確保及び利用集積の調整等に関すること。

(13) 農業者年金基金からの委託業務に関すること。

(14) 農地基本台帳に関すること。

(15) 諸税に関すること。

(16) 農業の振興に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく委員会の権限に属すること。

支局

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 支局の会計経理に関すること。

(3) 支局所管区域内の農地法及び農業経営基盤強化促進法に基づく委員会の権限に属する業務関係の受付、審査に関すること。

(4) 支局所管区域内の諸証明に関すること。

(5) その他局長が命ずること。

(事務の決裁)

第5条 農業委員会の事務は、会長が決裁する。

2 会長不在のときは、局長がその事務を代決する。

3 会長、局長とも不在のときは、上席の職員が、その事務を代決する。

(代決した事務の処理)

第6条 代決若しくは代理した事務については、軽易な事項を除き、これを後閲に供しなければならない。

(専決)

第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公簿等の閲覧許可に関すること。

(3) 法令による総会の議決に基づく許可申請等の経由進達及び現況証明書の交付に関すること。

(4) 職名又は会名で文書の往復に関すること。

(5) 法令制限外の諸証明に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 支局長の専決事項は、局長の例による。

(文書の収受発送)

第8条 文書の収受発送はすべて上司の決裁を経て処理し、収受文書は、所定の受付印を押印し認印を押さなければならない。

2 農業者年金の文書収受には受付番号を付け収受簿に記録しなければならない。

3 前項による受付印は、次のとおりとする。

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(文書の編さん)

第9条 文書は、事務局及び支局において次の各号によって編さんしなければならない。

(1) 文書は、会計年度別とする。

(2) 文書は、第10条に定める種別及び種類により分類するものとする。

(3) 簿冊は、保存年限別とし、表装をほどこし、かつ、表紙をふするものとする。

(4) 1つの事件の関係文書は、往復の順序に従い、その完結に至るまで順次上から下へ綴じるものとする。

(文書の保存)

第10条 文書は、次に掲げる区分によってそれぞれ事務局及び支局において保存しなければならない。

(1) 永久保存

 議決書及び議事録

 町の条例、規則、規程、訓令等

 通達、例規に関するもの

 農業委員会の決議に関するもの

 買収、売渡に関するもの

 図面、図画に関するもの

 訴訟、紛争等の事件に関するもの

 委員及び職員の任免、賞罰に関するもの

 前各号のほか、永久保存の必要のあるもの

(2) 5年保存

 諸証明に関するもの

 文事件名簿

 給与に関するもの

 調査、統計、報告に関するもの

 前各号のほか、5年間保存の必要のあるもの

(3) 3年保存

 予算の令達及び執行に関するもの

 照会、回答その他往復文書に関するもの

 前各号のほか、3年間保存の必要のあるもの

(4) 1年保存

 雑件に関するもの

 第1号から第3号に属しないもの

(文書の廃き)

第11条 保存文書は、会長の決裁を受けて廃きするものとする。

(公印の種類及び管守)

第12条 公印の種類、ひな形、寸法及び個数は、別表第2のとおりとする。

2 公印は、局長及び支局長が管守する。

(公印台帳)

第13条 局長は第1号様式の公印台帳を備え公印のすべてを登録しなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第14条 公印台帳は関係人の請求があるときは閲覧に供することができる。

(公印の事故)

第15条 公印を紛失又は損傷したときは、すみやかに理由を具し、局長を経て会長に届出なければならない。

(公印の告示)

第16条 公印の新調、改刻又は廃止したときは印影を付して告示する。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第17条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第18条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印は、白券又は白紙に押し、又は刷込をすることができない。ただし、局長の承認を得たときは、この限りでない。

3 公印を使用するときは、押そうとする文書を添え、局長及び支局長に呈示して審査を受けなければならない。

4 公印を押したときは第2号様式の公印使用簿に必要事項を記録させなければならない。

5 前項の公印使用簿は、毎月上司の閲覧に供さなければならない。

(準用)

第19条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、日高町の関係規定を準用する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月27日農委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

所管区域

日高町農業委員会日高支局

沙流郡日高町本町2丁目299番地の1

配置分合前の日高町の区域

別表第2(第12条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

個数

北海道沙流郡日高町

農業委員会印

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方24ミリメートル

1

北海道沙流郡日高町

農業委員会長印

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方18ミリメートル

1

北海道沙流郡日高町

農業委員会長印

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方18ミリメートル

1

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日高町農業委員会事務局規程

平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)