○日高町グループ制の運用に関する規程
平成20年3月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、グループ制の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループ制)
第2条 課(室及び課に相当する施設等を含む。以下同じ。)に、分掌事務を処理するため、必要なグループを置くものとする。
2 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。
(2) 課内における協業体制の強化を図ること。
(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。
(4) 課長(室長及び課に相当する施設等の長を含む。以下同じ。)及び参事のリーダーシップにより、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。
3 グループにグループリーダーを置き、課長及び参事が総括主幹のうちからこれを選任する。
4 グループにグループリーダーが置かれていない場合は、グループリーダーの職務は課長又は参事が担うものとする。
5 課長が必要と認めるときは、グループにサブリーダーを置くことができる。
(グループ編成)
第3条 課長及び参事は調整の上、次に掲げる事項を考慮し、グループ編成を行うものとする。
(1) 課における分掌事務相互の関連性を損なわないこと。
(2) 組織的かつ一体的な事務の処理が可能な規模となること。
(3) 効果的かつ効率的な事務の処理が図られること。
(4) グループ間の事務量配分に偏りがないこと。
2 課長及び参事は調整の上、次に掲げる事項に留意し、グループリーダー及びその他の職員をグループに配置するものとする。
(1) グループによる事務執行が機能的に行われること。
(2) グループへの職員の配置は、臨機応変に行うこと。
(3) 職員の能力が最大限に発揮され、かつ、適性に応じた配置であること。
(4) 特定の職員に事務が偏ることのないよう配慮すること。
(5) 必要に応じて職員を複数のグループに配置すること。
3 課長及び参事は、課の事務分掌に変更があった場合及び所属職員に異動があった場合並びに事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を踏まえ必要な場合は、グループの編成を随時変更できるものとする。
4 課長及び参事は、グループの編成、変更及びグループリーダーの選任、変更を行うときは、副町長と協議し、その確認を受けた後、グループ編成(変更)報告書(第1号様式)により速やかに町長に報告するものとする。
(課長等の責務)
第4条 課長及び参事は、常に分掌事務の処理に関し、創意工夫により臨機応変に対応できるようグループの効果的な活用に努めなければならない。
2 課長及び参事は、年間業務課題設定表及び短期業務予定表を作成し、課内の流動的体制を採るため、常にグループの事務執行状況を把握しなければならない。
3 課長及び参事は、常にグループの担当業務についてグループリーダーとの打合せ等により、適切な指示・命令を行うとともに、所属職員を育成しなければならない。
4 課長は参事と協同してグループの事務執行を評価するとともに、適正な事務処理を図るため、グループの編成を見直さなければならない。
(グループリーダーの職責)
第5条 グループリーダーは、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当業務の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。
(1) グループ業務担当表(第2号様式)を作成し、事務の主担当及び副担当を定めること。
(2) 課の業務実施計画の策定に参画するとともに、年間業務管理表(第3号様式)を作成し、グループの担当業務を能率的かつ合理的に実施すること。
(3) 分担業務を自ら処理することのほか、職員の資質能力に適合した事務の適正な配分を行うこと。
(4) 所属職員の業務実施状況を監督し、事務の遅滞等がある場合は、グループ内の協業体制を構築すること。
(5) 他のグループとの連絡、協力体制を構築すること。
(サブリーダーの職責)
第6条 サブリーダーは、グループリーダーの職務を補佐するとともに、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(その他の職員の責務)
第7条 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念するとともに、課及びグループの分掌事務に関する理解を深め、課及びグループ内の協業に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第11号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。