○日高町パブリックコメント手続に関する要綱

平成19年12月25日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町民に対する説明責任を果たすとともに、町民の町政への参加を促進し、行政運営の透明性の向上を図り、もって町民との協働による開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 本町の重要な政策の策定に際し、当該政策の案を策定する権限を有する者が、当該政策の案その他必要な事項を公表し、それに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該政策に係る意志決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方等を公表する手続きをいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 本町の区域内に住所を有する者、法人、その他の団体、その他次条第1項各号に規定する条例の制定等に係る案又は町の基本的な政策の計画等に係る案(以下「政策案」という。)に関し利害関係を有するものをいう。

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 町政に関する基本的な制度で、直接町民等を対象とするものについて定める条例

 町民等への義務の賦課(金銭徴収に関するものを除く。)又は町民等の権利の制限について定める条例

(2) 総合計画等町政の基本的政策を定める計画若しくは町政の特定の分野における施策の基本方針等に係る案の策定又は変更

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないものとする。

(1) 実施機関が政策案について迅速又は緊急に決定する必要があると認めた場合

(2) 実施機関が政策案の内容について軽微なものであると認めた場合

(3) 政策案に関し町民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(5) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関若しくはこれに準ずる機関が報告又は答申を行ったもの

3 第1項各号に掲げる場合のほか、実施機関は、政策の策定に際し、必要と認めるときは、パブリックコメント手続を実施することができる。

(政策案の公表等)

第4条 実施機関は、前条第1項各号に掲げる場合は、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策案の公表を行うときは、次に掲げる事項(以下「参考資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 政策案を策定した趣旨、目的及び背景並びに政策案の概要

(2) 政策案を策定する際に検討した重要な論点及び実施機関の考え方

(3) 町民等が政策案の内容を理解するために必要と認めた事項

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所における閲覧及び配布並びに町のホームページへの掲載の方法により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、政策案又は参考資料が著しく大量であるため、同項の規定による公表が困難であると認めた場合は、所管課等における閲覧の方法により公表することができる。

(意見等の提出)

第5条 実施機関は、政策案等の公表を行ったときは、原則として20日の期間を設けて、町民等から政策案についての意見等を募集しなければならない。

2 前項の意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 実施機関は、前項の受付を行うときは、町民等に対し住所及び氏名(町民等が法人その他の団体である場合にあっては、当該団体の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)の明示を求めるものとする。

(意見等の取扱い)

第6条 実施機関は、政策案に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第2項の規定により受け付けた意見等を考慮しなければならない。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、日高町情報公開条例(平成18年日高町条例第13号)第6条各号に掲げる情報に該当するものは、この限りでない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策案を修正した場合における当該修正内容及び理由

3 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

日高町パブリックコメント手続に関する要綱

平成19年12月25日 訓令第31号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月25日 訓令第31号