○日高町水・くらしサービスセンター設置条例
平成20年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、サービスセンターを設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 サービスセンターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
日高町水・くらしサービスセンター | 富川南1丁目9番1号 | 富川東1~6丁目 富川西1~12丁目 富川南1~6丁目 富川北1~7丁目 富川駒丘 字平賀 字富浜 字福満 |
(その他)
第3条 サービスセンターの分掌事務処理に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。