○日高町水・くらしサービスセンター設置条例

平成20年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、サービスセンターを設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 サービスセンターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

日高町水・くらしサービスセンター

富川南1丁目9番1号

富川東1~6丁目

富川西1~12丁目

富川南1~6丁目

富川北1~7丁目

富川駒丘

字平賀

字富浜

字福満

(その他)

第3条 サービスセンターの分掌事務処理に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日高町水・くらしサービスセンター設置条例

平成20年3月21日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月21日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号