○日高町感謝状の授与に関する取扱基準
平成19年9月27日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この基準は、日高町表彰条例(平成18年日高町条例第5号。以下「条例」という。)第6条第3項に規定する町の公益のために多額の寄附をした者(以下「寄附者」という。)に対する取り扱いについて、条例及び日高町表彰条例施行規則(平成18年日高町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 感謝状を授与する寄附者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町の公益のため、1件、30万円以上100万円未満の金品を寄附した個人
(2) 町の公益のため、1件、30万円以上300万円未満の金品を寄附した団体
(3) 規則第2条第1項第5号カに規定する者で、善行表彰の推薦を辞退した者
(4) 工事費等の総額が30万円以上となる地域貢献活動を行った企業
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者
(授与の方法)
第3条 町長は、前条の規定により対象となった者に感謝状及び記念品(以下「感謝状等」という。)を授与するものとする。
(授与の時期)
第4条 感謝状等の授与は、随時行うものとする。
(委任)
第5条 この基準の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、平成19年9月27日から施行する。
附則(令和4年11月30日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。