○日高町感謝状の授与に関する取扱基準

平成19年9月27日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この基準は、日高町表彰条例(平成18年日高町条例第5号。以下「条例」という。)第6条第3項に規定する町の公益のために多額の寄附をした者(以下「寄附者」という。)に対する取り扱いについて、条例及び日高町表彰条例施行規則(平成18年日高町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 感謝状を授与する寄附者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町の公益のため、1件、30万円以上100万円未満の金品を寄附した個人

(2) 町の公益のため、1件、30万円以上300万円未満の金品を寄附した団体

(3) 規則第2条第1項第5号カに規定する者で、善行表彰の推薦を辞退した者

(4) 工事費等の総額が30万円以上となる地域貢献活動を行った企業

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者

(授与の方法)

第3条 町長は、前条の規定により対象となった者に感謝状及び記念品(以下「感謝状等」という。)を授与するものとする。

(授与の時期)

第4条 感謝状等の授与は、随時行うものとする。

(委任)

第5条 この基準の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この基準は、平成19年9月27日から施行する。

(令和4年11月30日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月3日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

日高町感謝状の授与に関する取扱基準

平成19年9月27日 訓令第28号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年9月27日 訓令第28号
令和4年11月30日 訓令第10号
令和5年4月3日 訓令第8号