○日高町子育て支援センターわくわく館設置条例施行規則
平成19年12月19日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町子育て支援センターわくわく館設置条例(平成19年日高町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 日高町子育て支援センターわくわく館(以下「わくわく館」という。)の会館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日から同月5日まで並びに12月31日とする。
(職員)
第3条 条例第4条の規定による職員とは、センター長のほかに育児、保育に関する相談指導について相当の知識及び経験を有する者若干名とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、わくわく館の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。