○日高町子育て支援センターわくわく館設置条例

平成19年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 子育て全般に関する専門的な支援をする拠点として、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子育て家庭に対する育児支援等により子供の健やかな育ちを促進するため、日高町子育て支援センターわくわく館(以下「わくわく館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 わくわく館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町子育て支援センターわくわく館

位置 沙流郡日高町富川北二丁目8番1号

(事業)

第3条 わくわく館は、第1条の目的達成のために次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児とその保護者の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他わくわく館の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 わくわく館に必要な職員を置く。

(入館の制限等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、わくわく館に入館しようとする者の入館を禁じ、又はわくわく館に入館している者に使用の停止若しくは退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等を棄損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他わくわく館の管理運営上支障があると認める場合

(他の使用許可)

第6条 わくわく館は、第1条の目的を妨げない範囲において他に使用させることができる。

(使用料)

第7条 わくわく館の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 わくわく館を使用した者は、使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の停止を命じられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償)

第9条 わくわく館の施設若しくは備品等を棄損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

日高町子育て支援センターわくわく館設置条例

平成19年12月19日 条例第26号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年12月19日 条例第26号