○日高町教育委員会研究指定校事業実施規程

平成19年7月23日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 町内の児童生徒の学習意欲や態度、学力の向上等を目指した校内研究の促進を図るため、学習指導等に係る研究校を指定し、効果的な指導方法の在り方等について実践的な研究を行う。

(研究期間)

第2条 研究期間は、原則として2か年とする。

(研究校数)

第3条 毎年度、研究校は3校以内とする。

(研究課題)

第4条 それぞれの学校の課題を踏まえて、研究主題を設定し研究するものとする。

(研究経費の補助)

第5条 研究校には、各年度毎に5万円(研究指定期間2年間で計10万円)の補助をするものとし、研究大会を開催する場合には別途5万円を補助するものとする。

(実施計画の提出)

第6条 研究校は、校内の研究体制を整備し、計画的・継続的に研究を進めるために、指定を受けた初年度の始めに日高町教育委員会研究指定校事業実施計画書(第1号様式)を、日高町教育委員会に提出するものとする。

(中間実施報告書及び実施報告書の提出)

第7条 研究校は、研究初年度を終了する時に日高町教育委員会研究指定校事業中間実施報告書(第2号様式)を提出し、研究2年目を終了する時に日高町教育委員会研究指定校事業実施報告書(第3号様式)を提出するものとする。

(その他)

第8条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別にこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

画像

画像

画像

日高町教育委員会研究指定校事業実施規程

平成19年7月23日 教育委員会訓令第2号

(平成19年7月23日施行)