○日高国際スキー場管理運営協議会設置要綱

平成19年7月12日

訓令第24号

(設置)

第1条 日高国際スキー場の利用を促進するため、日高国際スキー場管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この協議会は、日高国際スキー場に関係する別表に掲げる機関及び団体(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

2 協議会に会長を置き、日高町長がこれをつかさどる。

3 協議会に副会長を置き、関係機関等の代表者の互選により定める。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 協議会に顧問を置き、日高北部森林管理署長をもって充てる。

7 協議会に連絡調整のため、関係機関等の担当者その他の担当者による小委員会を設置することができる。

(事業)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) スキー場管理運営方針に関すること。

(2) スキー場関係機関等の連携調整に関すること。

(3) ゲレンデ整備に関すること。

(4) その他スキー場利用促進に関すること。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長を務める。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、日高町日高総合支所地域経済課に置く。

(事業年度)

第6条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月12日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第16号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年10月24日訓令第9号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

構成機関・団体名

日高町役場

日高スキー連盟

日高町教育委員会

株式会社日高高原荘

日赤スキーパトロール奉仕団

日高西部消防組合日高支署

国立日高青少年自然の家

日高町スキー協会

日高町アルペンスキー少年団

日高国際スキー場管理運営協議会設置要綱

平成19年7月12日 訓令第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年7月12日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年9月1日 訓令第16号
平成23年10月24日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第6号