○日高町補助金等交付基準
平成19年5月21日
告示第38号
第1 目的
この基準は、補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、団体等補助金の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
第2 定義
1 この基準において「補助金等」とは、別に定めがあるものを除き、法人その他の団体又は個人に対して、町が公益上必要があると認めた場合において交付する補助金等をいう。
2 この基準において「補助対象事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
第3 補助金等の要望
第4 補助金等の交付
1 補助金等は、次の各号の一に掲げる補助対象団体等に対し、当該補助対象事業等に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体等であって法人格を有するもの
(2) 町の行政の運営に協力することを目的とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育、学術、文化、産業、経済、社会福祉又は交通運輸に関する事業を営み、又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするものであって、町の行政の運営に関係を有するもの
2 補助金等の交付に関しては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 既に補助金等の支出目的を達成したもの又は一定期間補助してもその実績が挙がらないものについては、補助金等の交付を打ち切るものとする。
(2) 社会的、経済的事情の変遷に伴い、補助金等の支出目的が失われたものについては、補助金等を交付しないものとする。
(3) 補助対象団体等が補助対象事業等を完遂する見込みがない場合にあっては、補助金等を交付しないものとする。
(4) 補助対象団体等に対し、会費その他の収入について、適正な確保を図るよう努めさせるものとする。
第5 補助金等の額
補助金等の額の決定にあたっては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 補助対象事業等が町の行政の運営に協力をし、関係を有する程度
(2) 町の行政の代替的性質又は補完的性質の程度
(3) 町の行政に密接に関係を有する程度
(4) 町の行政の推進上奨励すべき事務又は事業を補助対象とする程度
(5) 補助対象団体の財政力
附則
この基準は、平成19年6月1日から施行する。