○日高町養護老人ホーム措置費特別事務費加算要綱

平成19年5月10日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホームにおける施設措置費の適正な支弁確保のために各種加算を認定し、もって入所者のサービス及び処遇の向上、適正な施設運営並びに施設機能の充実強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において各種加算とは、次に掲げる加算をいう。

(1) 障害者等加算

(2) 夜勤体制加算

(3) ボイラー技士雇上費加算

(4) 入所者処遇特別加算

(5) 介護サービス利用者負担加算

(6) 老人短期入所加算

(7) 施設機能強化推進費加算

(8) 民間施設給与等改善費加算

(適用範囲)

第3条 この要綱の適用を受ける施設の範囲は、日高町に所在する養護老人ホームとする。

(加算の申請)

第4条 各種加算の認定を受けようとする施設は、町長に申請しなければならない。

(加算の認定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について実態等を勘案し、認定するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年4月15日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町養護老人ホーム措置費特別事務費加算要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

日高町養護老人ホーム措置費特別事務費加算要綱

平成19年5月10日 告示第37号

(平成22年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月10日 告示第37号
平成22年4月15日 告示第26号