○日高町託児サービス支援事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、日高町において自主的に託児サービスを実施する組織(以下「託児サービス組織」という。)に対し、公的サービスが対象としていないサービスの提供に要する費用の一部を助成することにより、日高町における子育て関連事業の円滑化を図り、もって子育て中の家庭を支援することを目的とする。
(助成対象サービス)
第2条 助成の対象とするサービスは、託児サービス組織が実施する次に掲げるものとする。
(1) 0歳、1歳児及び小学生の託児に関するサービス(年齢は保育所の例による。)
(2) 2歳から小学校入学前までの託児に関するサービス(年齢は保育所の例による。)については、早朝及び夜間等公的サービスが対応していない時間における託児サービス
(助成額)
第3条 助成額は、次の各号に掲げる方法により算出した額とする。
(1) 基本助成
基本助成は、サービスを提供することに伴い必要となる事務的経費に充当するものとし、年50,000円を限度とする。
(2) 利用料補填助成
利用料補填助成は、利用者が負担する利用料の一部を補填することにより利用者の負担軽減を図るものとし、サービス1時間当たり200円を限度とする。
(1) 基本助成 助成年度の4月
(2) 利用料補填助成 助成年度の6月、9月、12月、3月
2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を審査の上、申請書を受理した月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。
(実績報告)
第5条 助成金の交付を受けた託児サービス組織は、日高町託児サービス支援事業実績報告書(第2号様式)を、助成を受けた年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。
(協議)
第6条 託児サービス組織は、託児サービスに係る利用料金を改定しようとするときは、事前に町長に協議するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。