○日高町行政改革推進本部設置規程

平成19年6月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 日高町における行政改革を円滑に推進するため、日高町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事項について協議検討する。

(1) 行政改革大綱の策定に関する事項

(2) 行政改革実施計画(アクションプラン)の策定に関すること。

(3) 財政健全化に関する事項

(4) その他行政改革の推進に関する事項

(組織)

第3条 本部は本部長、副本部長及び部員若干名をもって組織する。

(1) 本部長は、副町長をもって充てる。

(2) 副本部長は、教育長をもって充てる。

(3) 部員は、課長会議を構成する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第5条 本部は、必要に応じ部会を設けることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、行政改革推進室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

日高町行政改革推進本部設置規程

平成19年6月1日 訓令第21号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第21号
令和2年9月28日 訓令第11号