○施設機能強化推進費加算実施要領

平成19年5月10日

訓令第20号

1 加算対象施設

入所者処遇の向上など施設運営の充実強化のため、2の(1)に掲げる事業のうち、いずれかに該当する事業を相当の規模及び頻度で計画的、積極的に実施している養護老人ホームで町長が認定した施設とする。

2 事業の内容及び加算単価

(1) 事業の内容は次のとおりとする。

ア 社会復帰等自立促進事業

事業名

内容等

実施方法(例)

加算単価

1 施設入所者社会復帰促進事業

社会で活躍している施設経験者やアルコール中毒から立ち直った者等を招き、社会復帰のための心構えや断酒のための生活方法等社会で自立生活を営むために必要な心構え、準備について情報交換を行うことにより、入所者の社会復帰を促進する。

①施設経験者等部外者を招へいし、講和・座談会を実施する。

②入所者の一般工場、事業者等への見学を集団的に実施する。

30万円以内

2 心身機能低下防止事業

地域の児童、学生、老人クラブ等を定期的に招へいし、入所者との座談会、レクリエーション及び身寄りのない入所者との一日親子等対話、交流の機会を設けることにより入所者の孤独感の解消、生きがい高揚、認知症の進行防止、身体機能低下防止等を図る。

部外者を招へいし、入所者との座談会、レクリエーション、一日親子等を実施する。

30万円以内

3 処遇困難事例研究事業

在宅の寝たきり老人、認知症高齢者等の介護経験者を招き、近隣施設の相談員、支援員等と共に処遇困難ケースについての研究会を行うほか、職員の施設間交流により新たな処遇技術等を体得させる。

①近隣施設の職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。

②職員を道内又は道外の他の施設で実地研修させる。

30万円以内

イ 専門機能強化事業

事業名

内容等

実施方法(例)

加算単価

4 介護機能強化事業

家庭において寝たきり老人、認知症高齢者等を抱え介護している家族等を対象として、介護方法についての相談に応じ、指導することを通じて寝たきり老人等の多様な態様や、それに対応して家族で行っている様々な介護の方法、本人と家族との接触のあり方等の実態を把握し、知識を深める。

パンフレット、スライド、ビデオ等により介護方法等を助言、指導する。

15万円以内

5 機能回復訓練機能強化事業

家庭において寝たきり老人等の介護に当たっている家族等を対象として、機能回復訓練や補装具・自助具の装着等についての相談に応じ、指導することを通じて、多様な需要や家庭の対応の実態等を把握し、知識を深める。また、在宅障害者等を招き入所者とともに訓練する機会を設け、相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により機能回復訓練、補装具・自助具の操作方法等を助言、指導する。

15万円以内

6 技術訓練機能強化事業

在宅の老人、障害者等を対象として、技術習得の相談に応じ、指導することを通じて、多様な技術需要を把握し、入所者の訓練内容の充実、改善に資する。また、入所者との共同作業に参加させることにより、入所者と在宅の老人、障害者等相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により技術習得のための作業訓練方法等を助言、指導する。また、入所者との共同作業に参加させる。

15万円以内

7 高度処遇強化事業

入所者に対する処遇の質の高い取組を支援する。

①職員体制や施設の運営体制等において個別ケア実現のための特別の取組を行う。

②ソーシャルワーク機能の強化に資する教材を購入し、すべての生活相談員に対し研修を実施する。

③事故防止に資する業務マニュアルの作成など、危機管理(リスクマネジメント)に関する取組を行う。

15万円以内

ウ 総合防災対策強化事業

事業名

内容等

実施方法(例)

加算単価

8 総合防災対策強化事業

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実するなど施設の総合的な災害対策の充実強化を図る。

入所施設

①現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿日直専門を雇上げる等夜間巡視体制の強化を図る。

②地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

③職員等への防災教育、訓練の実施及び非難具の整備を促進する。

45万円以内

 

 

通所・利用施設

①地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

②職員等への防災教育、訓練の実施及び非難具の整備を促進する。

15万円以内

(2) 事業の選択は、施設の運営状況等から可能な範囲で実施すること。

(3) 加算単価は(1)の表の事業毎の単価を限度とし、1施設当たりの加算総額を年額75万円以内とする。ただし、(1)のア「社会復帰等自立促進事業」及びイ「専門機能強化事業」のみ行う場合の総額は、年額50万円以内とする。

また、実所要額が加算総額を下回る場合は、実所要を加算額とし、加算総額が10万円未満の場合は、加算対象としない。

3 申請及び認定方法等

(1) 加算申請書の提出

加算を受けようとする施設は、第1号様式(施設機能強化推進費加算申請書)により、毎年4月末日までに町長へ提出すること。

また、加算額の対象となる経費は、次に掲げる費用とすること。

ア 需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費(茶菓)、光熱水費、医療材料費)

イ 役務費(通信運搬費)

ウ 旅費

エ 謝金

オ 備品購入費

カ 原材料費

キ 使用料及び賃借料

ク 賃金(総合防災対策強化事業に限る。)

ケ 委託費(総合防災対策強化事業に限る。)

(2) 加算の認定

町長は、申請のあった施設について、必要と認めた場合は、加算を認定し、第2号様式(施設機能強化推進費加算認定書)により当該施設に通知するものとする。

4 報告義務

(1) この加算が認められた施設は、毎年5月末日までに第3号様式(施設機能強化推進費加算実績報告書)により、前年度分の実績を町長に報告すること。

(2) この加算に係る経理は、各施設の経理規定により行うものとするが、この加算の収支の内訳について、補助簿をもうけるなど明確に区分し、その実態を明らかにしておくこと。

5 その他

老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第124001号)別紙1の1(1)イの特別事務費の月額の算定に当たっては、1施設当たり年額を入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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施設機能強化推進費加算実施要領

平成19年5月10日 訓令第20号

(平成19年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月10日 訓令第20号