○老人短期入所加算実施要領
平成19年5月10日
訓令第19号
1 加算対象者及び加算対象施設
(1) 加算対象者
入所者のうち、介護保険法第19条に規定する要支援及び要介護(経過的要介護を含む。)の非該当者で、かつ、高齢者虐待等により、在宅において生活することが一時的に困難となった者のうち、次のアイのいずれにも該当する者とする。
ア 介護保険の短期入所生活介護等の利用や、やむを得ない事由により短期入所の措置が著しく困難である者
イ 入所の期間が概ね30日以内の者。ただし、やむを得ない場合には、必要最小限の範囲で期間を延長することができるものとする。
(2) 加算対象施設
(1)による加算対象者を入所させる養護老人ホームで町長が認定した施設とする。
2 加算単価
加算対象者1人当たり日額300円とする。
3 申請及び認定方法等
(1) 加算申請書の提出
加算を受けようとする施設は、第1号様式(老人短期入所加算申請書)により、加算の対象となる短期入所者における状況(予定)について記載し、速やかに町長へ提出すること。
(2) 加算の認定
ア 町長は、利用者からの申請に基づき、養護老人ホームへの短期入所の要否を判定するにあたっては、老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針(平成18年1月24日老発第124003号)を基にその必要性を検討するものとする。なお、その際には、必要に応じ、老人ホーム入所判定委員会等を活用するものとする。
イ 緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、アによらず、利用申請手続き等は、事後でも差し支えないものとするが、この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
エ 実施にあたっては、地域包括支援センター、民生委員等の関係機関等と十分に連携を図るものとする。
4 報告義務
この加算が認められた施設は、短期入所者の状況について、翌月末日までに第4号様式(老人短期入所加算実績報告書)により、当該月分の実績を町長に報告すること。
5 その他
老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第124001号)別紙1の1(1)イの特別事務費の月額の算定に当たっては、2の加算単価に当該月の入所期間を乗じて得た額を1人当たり月額として加算対象者を措置した場合の額を算定すること。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。