○介護サービス利用者負担加算実施要領
平成19年5月10日
訓令第18号
1 加算対象者及び加算対象施設
(1) 加算対象者
入所者のうち、介護保険サービスを利用した者とする。
(2) 加算対象施設
特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設のうち(1)の加算対象者を措置している養護老人ホームで町長が認定した施設とする。
2 加算単価
(1) 加算対象者1人当たりの加算単価(月額)は、加算対象者が支払うべき介護保険サービス利用負担月額として必要とされる額(以下「自己負担額」という。)に、日高町老人福祉施設等費用徴収規則(平成18年日高町規則第78号)別表第1に定める当該者の支払うべき老人保護措置費徴収金の階層区分に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
費用徴収階層 | 支弁割合 | 費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% | 30 | 65% |
2~22 | 99% | 31 | 64% |
23 | 95% | 32 | 63% |
24 | 91% | 33 | 62% |
25 | 86% | 34 | 57% |
26 | 81% | 35 | 54% |
27 | 76% | 36 | 51% |
28 | 71% | 37 | 48% |
29 | 66% | 38 | 45% |
(2) 費用徴収階層が39階層の加算対象者に係る自己負担額については、全額自己負担を原則とするが、これにより当該者の経済状況が、他の加算対象者と比較し、不合理であると町長が認めた場合は、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。
3 申請及び認定方法等
(1) 加算申請書の提出
加算を受けようとする施設は、毎年5月10日までに第1号様式(介護サービス利用者負担加算申請書)に次のア及びイに掲げる書類を添付し、町長へ提出すること。なお、加算対象者が年度の途中において変更となった場合は、変更となった対象者分について申請すること。
ア 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)に定める介護サービス計画書第7票等、加算対象者による居宅サービスの利用状況(見込)が把握できるもの
イ 加算対象者の費用徴収階層が把握できるもの。ただし、継続して本加算を受ける者については、当該者の費用徴収階層が変更となった場合を除き、省略することができる。
(2) 加算の認定
イ 加算の算定にあたっては、加算対象者の前月分の居宅サービスの利用実績及び徴収階層に基づき行うものとする。
4 報告義務
(1) この加算が認められた施設は、第4号様式(介護サービス利用者負担加算実績報告書)により毎月20日までに前月分の居宅サービスの利用実績を、町長に報告すること。
(2) この加算が認められた施設は、加算対象者が変更(階層区分の変更等)となった場合、又は月の途中で退所等により異動となった場合は、その異動内容を、町長に報告すること。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。